緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて

GoToトラベル事業に関するお知らせ

Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、GoToトラベル事業の適用を一時停止 しておりますが、 今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、

一時停止措置を延長することとしましたのでお知らせいたします。

1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて

(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。

2.キャンセルの取扱い

(1)新規予約・既存予約の取扱い
(1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。

年末年始における全国的な旅行に係るGo To トラベル事業の取扱い PDFイメージ